ご存知の方も多いと思います、犬のフィラリア(犬糸状虫)症の予防は、この地域では5月から11月まで予防薬を月に1回投与するものです。 前年の夏を過ごした子は5月の最初の予防薬投与前に血液検査が必要です。これは前年の夏に蚊に刺され、体の中にフィラリアが寄生していないかを調べるもので、当院近隣の地域でも感染している子がいるため注意して下さい。
フィラリアの予防薬は現在多くの種類が存在します。錠剤(月1回)、チュアブルタイプ(ジャーキーみたいなお菓子に薬が入っています。月1回)、スポットオン(背中に少量塗るだけのもの。月1回)、注射(一度の注射で半年もちます。)があります。当院では全てのタイプを使用しておりますので、処方時に選んでいただきます。
※通販、個人輸入のお薬について
最近、大手通販サイト(楽天等)でペットのくすりなどの激安通販は増えています。通常、医薬品・動物秒医薬品は、厚生省・農林水産省に輸入確認願、申請をしなければ輸入はできません。上記サイトで扱っている薬はすべて日本国内でも認可がとれている同等・同名の薬品が存在します。たとえ個人輸入しようとしても、特殊な免許(医師、獣医師等)がないこと、国内で流通している薬があるので、安いからという理由では輸入許可が出ないこと、税関で荷物がストップすると数カ月は直ぐに経ちます。一般の方では通常発送国へ返送になるので、結局薬が届かずフィラリアの予防などが遅れてしまい、感染の機会がでてきます。上記の会社はたいていタイ国、シンガポールなどの東南アジアの国に会社を置き、日本の輸入代理店がサイト運営をしていることが多いですが、獣医師がいるかいないかを明記していません。要指示薬で副作用が出たときに、メール、WEBサポートで対応はできないでしょう。
飼い主様がご自身で輸入されたお薬については、当院では一切のご質問等お受けいたしかねます。また、個人輸入の手続きのための書類等の作成、押印、著名等のご依頼もお受けいたしかねます。 全て飼い主様ご自身の自己責任でお願いたします。院長
生後2ヵ月齢と3ヶ月齢の2回接種します。初回接種が早い場合は3回接種します。以降は1年に1回の追加接種です。接種間隔についてはご相談ください。
ワクチンは病気を予防するものなので、調子の良いときに接種してあげてください。
※ワクチン接種を希望される方は直接ご来院ください。ご予約は不要です。
我が国では狂犬病予防法という法律があり、飼い犬は狂犬病予防接種を受け、保健所に登録する義務があります。
海外渡航の際も、犬、猫共に必要な場合があります。(日本国に再入国の有無、相手国輸入条件による)
※動物病院では1年中狂犬病予防接種を受けることができます。ご予約は不要です。
登録、届け出についてご不明な点は、ご相談ください
関連法規:狂犬病予防法(抜粋)
リンクhttp://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/strsearch.cgi
第4条
第1項
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。
第5条
第1項
犬の所有者(所有者以外のものが管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令で定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。
第3項
犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。